板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日文教児童委員会-12月02日-01号
◎学校配置調整担当課長 これまで区が東京都に行っております東京都教育関係予算の策定に関する要望というのがございますが、そこの中で中学校の35人学級を国に対して要望されたりという内容、また個に応じて対応できる教員の充実を図るため、学校の実情に応じて活用できる加配等の増員配置を一層図られたいという要望、また新教育課程の実施による授業時間数増に対応し、保護者等への期待に応えるため、現行の教職員定数配当基準
◎学校配置調整担当課長 これまで区が東京都に行っております東京都教育関係予算の策定に関する要望というのがございますが、そこの中で中学校の35人学級を国に対して要望されたりという内容、また個に応じて対応できる教員の充実を図るため、学校の実情に応じて活用できる加配等の増員配置を一層図られたいという要望、また新教育課程の実施による授業時間数増に対応し、保護者等への期待に応えるため、現行の教職員定数配当基準
令和3年4月1日に、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、小学校の学級編制の標準は、5年間をかけて段階的に40人から35人に引き下げていくこととなりました。板橋区では、中学生は第1学年時において35人編制が各中学校の判断で選択可能となっておりますが、2年生からは40人編制を基準とします。
実際に、文科省がやった今後の学級編制及び教職員定数の在り方、国民からの意見募集、さらには様々な専門家の知見も紹介しています。少人数学級が望ましいというのは、大体30人以下が保護者で83%、教職員で89%です。
学級編制につきましては、国において、平成二十三年度に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律を改正し、小学校第一学年の三十五人学級を、平成二十四年度に教員の加配により小学校第二学年の三十五人学級を実施したところでございます。その後、令和三年四月一日より改正義務標準法が施行されまして、令和三年度は加配によらず小学校第二学年の三十五人学級を実施いたしました。
特別区教育長会は、都教育委員会に対して教職員定数の配当基準の見直しを要望しているところでございますが、東京都は現行においても国の基準を上回っているということから、その見直しとか教員の増配置は困難としているところでございます。
二つ目は、学級編制・教職員定数配置の弾力的な運営について、東京都に対して強く求めていきますと。少人数学級編制と教職員の増員の件です。私どもがかねてから求め続けていたものでもあり、意を強くするものです。北区としての決意を改めて求めるものであります。 大きい第四の質問は、武蔵野台地崖線の歴史・文化ゾーンを活用した観光資源化とシティプロモーションについてであります。
意識改革を中心とした取組から脱却し、教職員定数の増員や時数の軽減、仕事量の見直しなど、抜本的な改善に取り組むべきです。 学校現場では「早く帰るように」と繰り返し指導されるなど、パワハラと思われる声も聞いています。教育委員会として不適切な対応となっていないか調査し、是正すべきと考えます。見解を伺います。 抜本的な対策としては、教職員を増やすのが一番の近道です。
また、教員の配置数につきましては、都の教職員定数配置基準により定められております。少人数学級の実現につきましては、特別区の教育長会からも提言を行っており、今後も動向を注視してまいりたいと思っております。 以上でございます。
少人数学級について、昨日の委員会で様々なご意見がありましたけれども、国が少人数学級に向けて40年ぶりに、教職員定数を5年かけて、小学生のみ35人学級とする制度改正を行いました。 これは子ども、保護者、教員の長年の願いであります。行き届いた教育が保障される少人数学級を求める声が前進をさせました。
現況及び所管課の考えでございますが、区における小中学校の学級編制は、教職員定数の標準に関する法律に基づいて東京都教育委員会が定める学級編制基準に基づいて実施しております。 現時点における1学級当たりの児童生徒数の上限は、小学校第1学年、第2学年が35人、その他は40人となっておりますが、中学校第1学年においては35人学級を編制することができるとされております。
教職員定数の増加につなげるため、持ち時間数を明確にすることなどを特別区教育長会を通じて東京都に要望を行ってきたというふうに書いてあるんですけど、やっぱり先生の成り手がいないというのはすごく大きい問題ですし、それを何とか魅力ある仕事というふうにしていかないといけないなというのは思うところなんですけども、その根本の動機、働き方の問題は重点施策として位置づけてはいるんですけれども、国と都への働きかけということしか
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部が改正され、公立小学校の学級編制が35人に引き下げられました。下の学級編制の標準の段階的引下げによる経過措置というところで、こちらの表も併せて御覧いただければと思います。 国では、教室の計画的な整備を行う観点から、令和3年度から7年度までの5年間は、第2学年から第6学年まで、毎年1学年ずつ段階的に35人とする措置が設けられました。
次に、少人数学級の実施についてのご質問ですが、令和3年3月31日、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が可決・成立し、これを受けて35人学級を実施することとなりました。本区におきましては、1年生及び2年生について既に35人学級を実施しており、今後、令和4年度の3年生から令和7年度までの期間で法律改正に対応していくことになります。
1の主旨でございますが、今般、小学校の学級編制の標準を現行の四十人から三十五人に引き下げる公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が、令和三年四月一日に施行されました。
学級編制につきましては、国において、平成二十三年度に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律を改正し、小学校第一学年の三十五人学級を、平成二十四年度に教員の加配により小学校第二学年の三十五人学級を実施したところでございます。今般、改正義務標準法が令和三年四月一日から施行されまして、令和三年度は加配によらず小学校第二学年の三十五人学級を実施いたします。
また、教員の配置数につきましては、都の教職員定数配置基準により定められております。少人数学級の実現につきましては、特別区の教育長会からも提言を行っており、今後も動向を注視してまいりたいと思っております。 以上でございます。
初めに、その後の国の動きでございますが、この間、既に新聞等で報道されているとおり、国は少人数によるきめ細かな指導体制を計画的に整備し、安全・安心な教育環境とICT等の活用による「新たな学び」を実現するため、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する小学校の1学級の標準について、1学級40人から35人に引き下げる改正法案を2月2日に閣議決定をし、今国会に提出されたところでございます
公立小学校の学級編制を35人に引き下げる公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案が2021年2月2日、閣議決定されました。2021年度から5年かけて1クラス当たり35人に引き下げます。
公立小学校の学級編制を35人に引き下げる公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案が2021年2月2日、閣議決定されました。2021年度から5年かけて1クラス当たり35人に引き下げます。
先般、国において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正により、小学校の学級編制の標準を五年かけて段階的に三十五人に引き下げることが示されました。こうした国の動向を踏まえ、令和二年十二月時点における児童推計に基づく令和八年度までのクラス数のシミュレーションを実施しました結果、小学校三十九校において、三十五人学級に伴いクラス数の増加が見込まれております。